遺言公正証書はあなたを守ってくれる?
遺言公正証書と聞くと、まだまだ暗いイメージを抱く方が多い様です。
しかし、その効果が高いと思われる事例を本日は紹介させていただきます。
ご夫婦のお二人の場合・・・
相続財産は、ご夫婦二人が居住している土地と建物、預貯金とします。
夫が先に亡くなった場合、推定される相続人は夫の親、夫の兄弟姉妹。
(前妻の子供や他の相続人がいないと仮定)
この場合、残された配偶者は夫の兄弟姉妹や夫の親が生存の場合は、相続財産の分け方を話し合う必要が出てくる可能性があります。
もし、義理の兄が「自宅の建物と土地を売却して相続財産を分割して欲しい」と言い出した場合、残された配偶者は居住する家を失い困ってしまいます。
(預貯金で支払った場合、将来の生活費が減少し不安になる可能性があります)
ご主人が元気なうちに、遺言公正証書を残しておいてもらえば回避できます。
内容としては、「土地建物と預金、現金、その他全ての財産を配偶者・・・に相続させる」という内容です。
兄弟姉妹や親には遺留分がありませんので、配偶者が遺言公正証書の通り相続を実現させることが可能となります。
ただし、財産の移転と心・気持ちの問題は別です。次の機会に揉める可能性を少なくする「付言事項」について書いてみようと思います。
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投稿者プロフィール
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約35年以上にわたる保険業界での豊富な経験と知識を有しています
一社専属の保険代理店としてスタートし、その後は多数の保険会社を取り扱うようになり現在に至ります
私の信念は、お客様が本当に良いと感じる選択肢を提供することであり、それが私が保険会社の商品を押しつけたくない理由でもあります
私に聞けば、「相談すれば何らかの答えを出してくれるから、電話してみよう」と思っていただけるような存在であり続けることが私の目指すところです
注:生命保険・損害保険に関しての具体的な説明・募集業務は(株)あんしん・サポート東海営業所として行っています
*弊社は(株)日本財託と業務提携をしています
直接お問い合わせになる場合は「トータルライフFP事務所」の紹介とお伝えいただけるとスムーズな流れとなります
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■現職
・有限会社トータルライフ 代表取締役
・トータルレンタリース 代表者
・株式会社あんしん・サポート 取締役 兼 東海営業所長 兼 FC本部 本部管理者
トータルライフFP事務所 「その保険 ほっとけん」運営管理者
「写すんyo」動画・ポートレート 建物点検用 屋根・壁撮影
■資格
・日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー AFP
・2級ファィナンシャル・プランニング技能士
・二等無人航空機操縦士 包括申請取得済 全国
(ドローンパイロット)
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