申告書の見直しで納め過ぎた相続税が 戻る可能性があります
納め過ぎた相続税を戻してもらうお手伝い
納め過ぎた相続税が戻るかもしれません。以下の条件などがありますが、トータルライフFP事務所に気軽にご相談ください。
・相続発生から5年10か月以内が対象です。
・相続税を納めていること。
・相続対象の財産に土地があること。
上記3点にあてはまる方は、相続税還付に力を入れている税理士、相続に強い不動産鑑定士とチームを組み申告書を見直すことにより納め過ぎた税金が戻る可能性があります。
★三大都市圏だと500㎡以上。それ以外は1,000㎡以上の土地をお持ちのかたは、広大地の適用により還付金額が多額になるケースが多いです。まずはご相談ください。
注 必ず戻るということではありません。可能性が高いということです。上記サービスは税金が戻った場合にのみ費用が発生します。戻らなかった場合は費用負担はありません。
同じ税理士さんでも、「所得税・法人税」および「会計・経理」が専門の税理士さんが多いです。所得税や法人税に比較して相続税の案件は少ないため、相続税専門の事務所は稀です。
相続案件の土地の評価に詳しい不動産鑑定士と組み専門的に業務を行う専門家はもっと稀な存在になると思います。トータルライフFP事務所は相続税と不動産鑑定に特化した専門家と提携しています。
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投稿者プロフィール

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約35年以上にわたる保険業界やその近隣の業界、商品に対して豊富な知識と経験やネットワークを有しています
お客様が本当に良いと感じる選択肢を提供することであり、その思いが特定の私ども都合の商品を押し付けない理由です
多くのお客さまに35年にわたり生かされていることに対する恩返しとして、ありがとうと感謝の気持ちを忘れずお客さまと接することをお約束します
「相談すれば何らかの答えを出してくれるから、相談してみよう」と思っていただけるような存在であり続けることが私どもの目指すところです
*弊社は(株)日本財託と業務提携をしています
私自身も東京中古ワンルームマンション投資で資産作りを実施中
無料相談もZoomで行っていますのでお気軽にお問い合わせください
(株)日本財託に直接お問い合わせになる場合は「トータルライフFP事務所の手島からの紹介」とお伝えいただけると最も優秀な担当者が担当しお得な物件情報が案内してもらえ相談もスムーズな流れとなります
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■現職
・有限会社トータルライフ 代表取締役
・トータルレンタリース 代表者
・株式会社あんしん・サポート
取締役 兼 東海営業所長 兼 FC本部 本部管理者
*トータルライフFP事務所
*「その保険 ほっとけん」
*「写すんyo」
自営業 事業経営者の成長をポートレート撮影で応援しています
■資格
・日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー AFP
・2級ファィナンシャル・プランニング技能士
・二等無人航空機操縦士 包括申請取得済 全国
(ドローンパイロット)
注:生命保険・損害保険に関しての具体的な説明・募集業務は(株)あんしん・サポート東海営業所として行っています
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