
遺言公正証書と聞くと、まだまだ暗いイメージを抱く方が多い様です。
しかし、その効果が高いと思われる事例を本日は紹介させていただきます。
ご夫婦のお二人の場合・・・
相続財産は、ご夫婦二人が居住している土地と建物、預貯金とします。
夫が先に亡くなった場合、推定される相続人は夫の親、夫の兄弟姉妹。
(前妻の子供や他の相続人がいないと仮定)
この場合、残された配偶者は夫の兄弟姉妹や夫の親が生存の場合は、相続財産の分け方を話し合う必要が出てくる可能性があります。
もし、義理の兄が「自宅の建物と土地を売却して相続財産を分割して欲しい」と言い出した場合、残された配偶者は居住する家を失い困ってしまいます。
(預貯金で支払った場合、将来の生活費が減少し不安になる可能性があります)
ご主人が元気なうちに、遺言公正証書を残しておいてもらえば回避できます。
内容としては、「土地建物と預金、現金、その他全ての財産を配偶者・・・に相続させる」という内容です。
兄弟姉妹や親には遺留分がありませんので、配偶者が遺言公正証書の通り相続を実現させることが可能となります。
ただし、財産の移転と心・気持ちの問題は別です。次の機会に揉める可能性を少なくする「付言事項」について書いてみようと思います。
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